国民健康保険税の減免制度(コロナ)

コロナ禍の中、みなさんの事業にも影響が大きくなってきていませんか?
【持続化給付金】【家賃支援給付金】と合わせて、今年の事業収入の減少が
見込まれる国保世帯への国保の減免制度が創設されています。
事業収入が減少してる方は、民商へご相談下さい。
国保の減免制度は、今期分をすでに納付されている方でも、減免が決定すれば
返金されます。申請期限は、令和3年3月31日までですが、該当される方は
申請をして、自分の生活を守りましょう。

橿原民商へのご相談は 
  0744-24-3033 までお電話を!

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