★税金の民商

  民商の創立以来の代名詞です。
  所得税・消費税・法人税などのを問わず、納税者の立場に立ってご相談いただけます。

★消費税課税業者

  年間売上高1000万以上の事業主は消費税課税事業者になります。

★納税者の権利

  確定申告が初めての方もそうでない方も、「納税者の権利」を身につけながら
  自分で納得いく申告をしましょう。
  所得税の申告は融資や国民健康保険税の算定に大きく関係してきます。

★税金滞納整理の心得

  不況で税金どころではないということは禁物です。税金滞納整理の心得を知っておきましょう。
  商売がつぶれては元も子もありません。権利は学習して主張しましょう

  • 税務署の文書に目を通そう
     ほったらかしは厳禁!困ったらまず相談を!
  • まず経営と申告の見直しを
     経営を数字でつかみ滞納原因と解消の見通しを持ちましょう。
  • 「納税猶予」をまず申請しましょう
     「納税の猶予」(国税通則法46条)を申請し、税務署に認められると期間中は
     滞納処分されずに延滞税の免除も可能になります。
  • 出来ない約束はしない・した約束は誠実に
     ほったらかしは厳禁!困ったらまず相談を!
  • 延滞税免除・差し押さえ解除を求めよう
     高すぎる延滞税を引き下げよう。
     換価の猶予(国税微収法151条)の申請をしましょう。
  • 差し押さえの脅しには憲法25条の主張を
  • 先日付小切手や手形は断わる
     国会でも国税庁は「強要することはない」と明確に答弁しています。
  • どうしても払えない時には「滞納処分の執行停止」の要請を
     「滞納処分の執行停止」(国税微収法153条)は納税義務そのものを消滅する制度。
     納税者の側から積極的に主張を
  • 交渉には仲間に立ち会ってもらいましょう
★税務調査

 税金を払えず、万一、税務調査が入ったときの心得を持っておきましょう。 

  • 自主申告は権利
     自主申告こそ納税者の基本的な権利です。
     国税通則法第16条
  • 相手の確認を
     税務署員の身分証明書(写真付き)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめるように
     所得税法236条 法人税法157条 消費税法62条5項
  • 調査理由を確かめよう
     どんな用件で何の調査に来たのか理由を確かめること。
     「調査理由の開示」憲法13条・31条
  • 不都合なら断わろう
     突然の調査で都合が悪い時は日を改めさせることができます。
     「事前に納税者に通知すること」憲法13条・31条
  • 承諾なしの侵入は違法
     納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。
     事務所、工場、店内、自宅で一人歩きなどさせないこと。
     「令状なしで侵入、捜査及び押収を受けることのない権利」憲法35条住居の不可侵
  • 調査は目的の範囲に
     調査はその目的の範囲内に限定すること。
     「資料の提供を求めたりする場合においても、
     きるだけ納税者に迷惑かけないように注意する」
     国税庁の税務運営方針 
  • 勝手な取り調べは無効
     検査とは納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、
     したがって承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法で
     あることからハッキリと断ること
     北村人権裁判
  • 信頼できる立会人を
     納税者の権利を守るために、調査に応じる時は信頼できる人の立ち会いの上で進めること
     「立会理由の青色取消は不当」春日裁判
  • 承諾なしの半面調査はお断りを
     納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断わること。
     「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」
     国税庁の税務運営方針
  • 印鑑は命
     税務署員に”捺印”を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐに押さずよく考えること
     公務員の職権濫用罪 警報193条